相続事件実績
評価額が相続分を超えていたが、預貯金のみを渡すことで不動産を取得出来た事例
依頼者:兵庫県40代女性
お父様の相続財産が不動産の他に少しの貯貯金しかなかったのですが,依頼者様はその不動産に住んでおられ不動産の取得を希望されていました。
不動産の評価額が自身の相続分を越えていて代償金を払わないといけない事案でしたが,評価額を引き下げたり,依頼者様の生活状況等を訴えたりして預貯金だけを相手方に渡して,不動産を取得することで調停がまとまりました。
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相続手続き、遺産分割等は相続財産の額によります。日本弁護士連盟の旧報酬規程に準拠していますのでお尋ねください。